特自検制度とは 
特定自主検査の普及・促進が、安全確保の第一歩です。建設機械と荷役運搬機械及び高所作業車等は労働
安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。車両系建設機械・フォークリフト及び高所作業
車なども自動車の車検制度に似た検査制度があります。
労働安全衛生法(施行令)で指定された一定の機械については、定期自主検査(年次・月次など)を行う
必要があります。これは自動車でいうところの車検制度に似ています。
特定自主検査とは
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォー
クリフトなど)等、特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)一定の資格を
持つ検査者が行う検査を受けなければなりません。この検査を「特定自主検査」といいます。
特定自主検査の方法
特定自主検査の方法としては、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる「事業
検査」と、ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」とがあります。特定自主検査
行うには次の資格が必要です。
事業内検査 
厚生労働大臣が定める研修を修了した者
国家検定取得者等一定の資格のある者
検査業者検査
厚生労働大臣に登録した検査業者
都道府県労働局に登録した検査業者
検査済標章(ステッカー)などの発行・管理
検査を済ませた機械には、それを証する検査済標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。協会は
特定自主検査等の実施年月を明らかにするための標章類を発行・管理するとともに頒布しています。
定期自主検査済標章
特定自主検査済標章(事業内検査用・検査業者検査用)出荷標章(定期自主検査用・特定自主検査用)
検査記録表の作成・管理
特定自主検査の検査記録は3年間の保存義務があります
特定自主検査強調月間の実施
特定自主検査に対する理解と認識を高めることを目的に毎年11月を「特定自主検査強調月間」と定め、
厚生労働省経済産業省後援各労働災害防止団体協賛で全国一斉に特定自主検査の普及促進に努めています
特定自主検査の対象機械について
特定自主検査の対象機械は労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)第45条第2項に定められた機械
等で、安衛法施行令第15条第1項「定期に自主検査を行うべき機械等」により、同法施行令第13条第
12号(動力により駆動されるプレス機械)、第8号、第9号、第33号および第34号になります。
協会が普及・促進する特定自主検査の対象機械
このうち、公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会では、フォークリフト、不整地運搬車、高所作業車
(作業床の高さが2メートル以上の高所作業車)及び同法施行令別表第7で掲げる建設機械(動力を用い
かつ、不特定の場所に自走出来るもの)で、いわゆる以下の「建設荷役車両」の特定自主検査の普及・促
進を行っています。